キーワードから探す
カテゴリーから探す
TOB(Take Over Bid、てぃーおーびー、株式公開買付け)とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行う、金融商品取引法上で規定されている手続きのことである。
株主・投資家の保護の観点から、透明性と公正性を確保し、株主・投資家に対し公平な売却機会を提供することがTOB規制の1つの目的であり、公開買付者(買収企業側)は買付目的、買付期間、買付予定数量、買付価格等の情報を開示することが義務付けられる。
さらに詳しく
【ポイント】
|
TOBが強制されるか否かについては、上記の株券等所有割合に加えて、買付けの主体、一定の条件を満たす発行者による株券等か否か、買付け等への該当性、適用除外自由への該当性の観点から判断していくこととなる。
公開買付者及び対象者は、TOBの実施にともない、各種書類の提出を義務付けられており、その中でも最も重要な公開買付届出書(公開買付者が提出)の中で、買付目的、買付期間、買付予定数量、買付価格等の情報を開示する必要がある。株主・投資家は開示される情報をもとにTOBに応募するか否かを判断する。なお、上場廃止の可能性があるTOBや、MBO/親子間TOBの場合は、少数株主保護等の目的から、条件面・開示面での規制が強化されている。
したがって、公開買付者からTOBの初期的な提案・打診を受けた場合、対象者としてその提案が対象者自身の企業価値の向上に資するものか否かの検討も公開買付者の検討と並行して進められる。なお、友好的なTOBの場合、「賛同」かつ「応募推奨」の意見とすることが多い。