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表明保証(Representation & Warranties)とは、M&Aの取引契約書(株式譲渡契約書、資産/事業譲渡契約書等)に規定される条項の1つである。
一方の契約当事者が他方の契約当事者に対し、一般的には契約締結時点及び取引実行時点において、契約当事者に関する事実および取引対象となる会社(または資産/事業等)に関する事実について、当該事実が真実かつ正確であることを表明し、保証することをいう。一方の契約当事者が表明保証条項に違反した場合、他方の契約当事者は取引契約書の規定に基づき補償を請求することができる。
なお、表明保証は、英米法におけるRepresentation & Warrantiesに由来する概念であり、日本の法令上はそれに当たる概念はない。
M&Aにおける交渉の最終局面では、売り手が対象会社(または資産/事業等)に関し行う表明保証の範囲が交渉上の争点となることが多い。買い手は取引契約書の締結前に対象会社(または資産/事業等)のデュー・ディリジェンスを行うが、それにより知ることのできる事実の範囲には限界があり、契約締結/取引実行時点でも、買い手は売り手に比べて対象会社(または資産/事業等)に関し限定的な情報を保有するのに留まるのが通常である。そのため、買い手としては、売り手から対象会社(または資産/事業等)に関する表明保証を得ることにより、一定程度の安心材料を得て契約締結/取引実行を行うことができるという効果がある。
売り手の表明保証条項の一般的な構成は次の通りである。