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信託銀行とは、金融仲介機関の1つであり、日本において銀行業を行うと同時に、個人や法人から受託した財産の管理・運用などの信託業務を兼営することを認可された銀行である。
信託銀行は内閣総理大臣から銀行業の免許を受けている一方で、主な業務として信託業務もまた行っている。信託銀行でなくても信託業務を行うことは可能であるが、主要業務として信託業務を兼営するためには内閣総理大臣からの認可を受ける必要がある。