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貸金業者とは、貸金業法に基づいて国または都道府県に登録をし、同法に基づく貸出業務を行う金融仲介機関のことである。
銀行との大きな違いは、貸出を行うために、預金によって資金調達を行うのではなく、他の金融機関からの借り入れや債券の発行等を通じて資金調達を行うことであり、ノンバンクとも呼ばれる。
貸金業者の代表例として、一般消費者向けの貸出を行う消費者金融会社と、企業向けの貸出を行う事業者金融会社がある。