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種類株(Classified Stock)とは、「種類株式」のことであり、各株式の権利が同一である普通株式と異なり、配当や残余財産の分配、議決権、譲渡などに関する事項について、特典や制限があるなど株主の権利内容が異なる定めをした株式のことである。
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【ポイント】
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などがある。
例えば、1.や2.に関して、配当や残余財産の分配について、普通株式より優先的に受け取る権利がついた株式を「優先株式」といい、逆に、普通株式より劣後して受け取る株式を「劣後株式」という。3.に関して、議決権が制限された「議決権制限株式」や議決権のない「無議決権株式」などがある。4.に関して、株式の譲渡に対して会社の承認が必要、または一定の場合にのみ譲渡承認があったものとみなして譲渡が可能になる「譲渡制限株式」がある。
上記以外にも、各条件のもとで株式取得が可能である「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「全部取得条項付株式」や、重要事項に対する拒否権が付与された「拒否権付種類株式(黄金株)」、株主総会以外(種類株主総会)での役員の選解任が可能になる「役員選解任種類株式」などの発行が認められている。